ホーム > 概要(会則)
第1章 総 則
(名 称)第1条 本会は、日本ゴルフサミット会議と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は東京都内に置く。
第2章 目的ならびに事業内容
(目 的)第3条 わが国のゴルフ界に必要な幅広い諸施策の策定を通じて、斯界の健全な発展の促進と参加団体間の相互理解と親睦をはかることを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- ゴルフ新年会の開催
- ゴルフのイメージアップの為の活動
- 参画ゴルフ関連団体の連携活動
- ゴルフ界を支援する政党・議員との相互協力
- その他本会の目的を達成するための活動
第3章 会 員
(会員資格)第5条 会員は、下記要件を具備するものとする。
- 本会の目的を理解し、趣旨に賛同するゴルフ関係団体であること。
- 全国的規模ないし全国をカバーする団体であること。
- 団体事務局等一定の連絡先があること。
- 本会の会費を拠出可能な予算、資金の裏付けがあること。
- 本会の運営に資するだけの人的資源があり、「サミット会議」、「運営会議」、「委員会」に恒久的に出席可能な責任者がいること。
(会 費)
第6条 本会の事業活動は経常的に生じる費用に充てるため、会員はサミット会議において別途定める会費を支払うこととする。
- 入会時の初年度会費は入会の時期に拘らず別途定める会費の全額とする。
退会時の支払済み会費は、退会時期に拘らず、いかなる理由をもってしても返還しない。
会費の変更及び臨時会費徴収は、サミット会議の4分の3以上の議決を以って行う。
(入 会)
第7条 本会の入会は下記によるものとする。
- 第5条の会員資格の要件を具備した団体が、2つ以上の会員の推薦状とともに、入会申込書を提出する。
- 入会希望団体については運営会議において事前調査を実施し、サミット会議に上程して4分の3以上の議決を以って入会を承認する。
- 入会は初年度会費の支払いを以って成立する。
(資格喪失)
第8条 会員は下記の理由により資格を喪失する。
- 会員が組織を解散または法的整理をしたとき。
- 会費を1年以上滞納したとき。
(退 会)
第9条 会員は下記により退会とする。
- 退会届を提出したとき。
- 第8条の資格喪失の事由に該当するとき。
第4章 会議ならびに委員会
(種 別)第10条 本会の会議は、「サミット会議」、「運営会議」及び「委員会」とする。
1.サミット会議
- サミット会議は会員の代表者(委任状による者も含む)によって構成する。ただし、代表者が本会議長となった会員からは、別途1名をその会員の代表者としなければならない。
- サミット会議は本会の最高意思決定機関である。 議決は、会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。
- サミット会議は、次の事項を審議し、議決する。
- 本会則の変更
- 本会の会費の変更、臨時会費に関する事項。
- 本会の会計報告の審議および承認
- 新規入会希望団体の可否。
- 本会の解散。
- 政府、地方公共団体ならびに政党への陳情活動。
- その他ゴルフのイメージアップのための取り組み。
- サミット会議は年1回以上開催する。
- 開催詳細についてはサミット会議の方針に基づき、運営会議において審議内容を検討し、議長の承認を得て提案する。
- サミット会議の当日運営は、幹事会が中心となって補佐する。
- サミット会議の議長は会員代表者の互選によって選出する。任期は2年とし重任を妨げない。
2.運営会議
- 運営会議はサミット会議の方針に基づき提言案等を審議、提案する。
- 運営会議は運営委員によって構成する。
- 会員は、1名の運営委員を届け出なければならない。なお、会員は1名の運営委員代理も届け出ることができる。
- 運営会議は必要に応じて会員からその活動内容の報告を受けることができる。
- 運営会議は2ヶ月に1回以上開催する。代表幹事が開催日の2週間以上前に召集する。
- 議決は、運営委員の過半数が出席し、出席した過半数をもって行う。運営委員が欠席の場合に限り、その運営委員代理が議決に参加することができる。
3.委員会
運営会議は必要に応じて委員会を設置することができる。
4.議事録
サミット会議ならびに運営会議の議事録は、代表幹事の指示により作成し、事務局が保存する。
第5章 運営会議の役員ならびに事務局
(役 員)第11条 運営会議の役員ならびに事務局は下記の通りとする。
1.役員
- 運営会議に役員として下記を置く
幹事 3名以上5名以内
監事 2名以内 - 幹事のうち互選によって代表幹事1名、副代表幹事2名を置く。
2.役員の選任と職務
- 役員は運営会議において、予め決定した順番により運営委員の中から選出する。
- 幹事は幹事会を組織し、サミット会議の運営補佐及びサミット会議における議決事項の執行及び運営会議の運営をする。
- 代表幹事は運営会議を代表し、本会の運営を統括する。
- 必要に応じて副代表幹事1名どちらかが職務を代行する。
- 代表幹事は、審議すべき事項について運営会議に提案する。
- 監事は本会の財産と会計を監査し、運営会議にその状況を報告する。
3.幹事の任期
- 役員の任期は2年とし、役員の交代時期は「ゴルフ新年会」の結果報告を審議する運営会議終了時とする。ただし、代表幹事は、本会の運営上必要であると運営会議において議決されれば、その任期を延長することができる。
- 幹事は任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。
- 役員に欠員が生じたときは運営会議にて補充の選任を行う。
4.事務局
本会の事務を処理するために事務局を置くことができる。
第6章 その他
(会計年度)第12条 本会の会計は下記によるものとする。
- 本会の事業および会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
- 会計報告の審議および承認は、会計年度終了後のサミット会議にて行う。
(会則の変更)
第13条 本会の会則の変更は、サミット会議の4分の3以上の議決を以って行う。
(解散ならびに残余財産の処分)
第14条 本会の解散はサミット会議の4分の3以上の議決を以って行う。
- 本会の解散に伴う残余財産は、運営会議の2分の1以上の議決を以って本会の目的と類似の目的を持つ団体や法人に寄付するものとする
附 則
- 本会則は、2005年1月1日施行とする。
施行前の会則、取り決め、内規、申し合わせ等の本会の制度、運営を拘束するあらゆるものを置きかえる。 - 2017年7月28日一部改定
2023年1月23日一部改定